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従業員としての地位は守られていますか?

会社は自由裁量で従業員を解雇・懲戒解雇することはできません。
不当解雇・懲戒解雇に対しては、従業員としての地位を有していることを前提に給料の支払を請求することが可能です。
退職金について、減額・不支給となった理由が不合理なものであれば、本来支給されるべき退職金を請求することが可能です。

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解雇・不当解雇

解雇とは、会社による一方的な労働契約の解約をいいます。

解雇は以下の3タイプ に分けられます。

労働者の責めに帰すべき事由で、制裁罰として会社がなす解雇処分をいいます。なお、諭旨解雇については「懲戒解雇・諭旨解雇」でご確認下さい。

就業規則等に規定されている解雇事由が存在する場合に、解雇予告制度の手続を経たうえで労働契約を解約する処分をいいます。

解雇の中で普通解雇に属するものですが、会社側の経営状況等の必要性に基づく人員整理としてなされる解雇のことをいいます。

会社による解雇が許されない場合

就業規則に定める解雇事由が存在したとしても、

会社は自由に労働者を解雇することはできません。

すなわち、労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効である」(解雇権濫用法理)と規定しています。

 

この解雇権濫用法理は、あらゆる解雇に適用されるため、客観的に合理的理由がない不当解雇や、社会的相当性を欠く不当解雇は労働契約法第16条に反し無効となります。

解雇予告制度について

 

また、30日未満の解雇予告期間の場合には、30日に満たない日数分の平均賃金を労働者に支払う必要があります。

 

そのため即時に解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を労働者に現実に支払う必要があります。

 

この解雇予告手当金は、解雇の効力が生じる日に支払わなければならないため、解雇した後に支払うことは違法となります。

 

ただし、例外もありますので「解雇について」でご確認ください。

 

不当解雇への対処方法

解雇自体が無効ですので、
従業員としての地位を
確認するとともに、

解雇自体が無効ですので、問題が解決するまでの期間、
従業員としての賃金(給料)を確保しつつ、
金銭的解決を図っていきます。

すなわち、引続き会社での就業を望むか否かによって、「賃金支払請求」のみをするのか、従業員としての「地位確認」も併せて請求していくのかが決まってきます。

 

詳しくは「解雇効力を争う方法」でご確認ください。

退職とは

退職とは、労働者の意思により会社との労働契約を終了させることをいい、辞職と合意解約の2つの方法があります。

 

辞職とは、会社側が承諾するか否かは問題にならず、労働者からの一方的な労働契約の解約をいいます。

 

合意解約とは、会社と労働者が合意することで、労働契約を解約することをいいます。

 

特に、合意解約による退職に関しては、自己都合退職にあたるのか、または会社都合退職にあたるのかについて争いが生じることが多いです。

 

これは、自己都合退職か会社都合退職かで、退職金の算定基準や、失業保険の給付資格等で異なる扱いがされることが原因になります。

 

自己都合退職か会社都合退職かの判断基準については
自己都合退職か会社都合退職かの判断基準」でご確認ください。

 

退職勧奨・退職強要、諭旨退職との関係

 

 

違法な退職強要や諭旨退職については、退職の合意が有効であったか否かが問題となりますが、有効でなかったことは労働者の方で立証する必要があるので、安易に合意して退職届を提出しない方が賢明です。

退職金とは

退職金とは、退職した労働者に対し支払われる金銭である。

会社によっては、退職手当、退職慰労金と呼ばれる場合もあります。

この退職金は、自己都合退職と会社都合退職との場合で、支給金額に差を設けていることが多いため、退職届を提出したため自己都合退職とされているが、具体的に退職に至る経緯からすれば、

実態は会社都合退職であるのではないかといった点で争いが生じる場合があります。

また、就業規則等に、懲戒事由等一定の事由が存在する場合は、退職金を減額または不支給とする旨の規定があることがありますが、

一定の減額・不支給事由が存在する場合に、一律に退職金を減額・不支給として本当によいのかといった点でも争いが生じる場合があります。

懲戒解雇が有効である場合に退職金を減額・不支給とすることができるか

 

懲戒解雇が有効である場合に、退職金を減額・不支給とできるかについては法律上明確な定めはありませんが、

裁判例によると、懲戒解雇が有効であるからといって、一律に退職金を不支給・減額とすることはできないが、会社に対する背信性が著しい場合には、不支給・減額とすることも許される場合が多いです。

詳しくは「懲戒解雇等による退職金減額・不支給」をご確認ください。

弁護士費用

当事務所では不当解雇により生活の経済的基盤が脅かされることを避けるため

については、以下の弁護士費用となります。

※なお、弁護士費用について不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

 

不当解雇・退職について

 

不当解雇された方

 

 

 

退職勧奨・退職強要を受けている方

 

 

 

※1 裁判手続きとは、仮処分申立・労働審判・通常訴訟等、裁判所での手続き
   全般を意味します。

※2 復職するとともに金員を得た場合には、復職した場合の弁護士報酬に、
   金員を得た場合の弁護士報酬を加えた金額が報酬金となります。

※3 分割払いも可能ですのでご相談ください。

※※ 実費(印紙代、交通費等)が発生いたしますが、事件終了時に清算いたします。

※※ 内容証明郵便代として別途3万円が発生しますが、事件終了時に精算いたします。

※※ 弁護士費用には、別途消費税5%がかかります。

 

退職金請求について

 

 

※1 裁判手続きにより金員を獲得できた場合には25%となります。
   裁判手続きとは、仮処分申立・労働審判・通常訴訟等、裁判所での手続き
   全般を意味します。

※※ 実費(印紙代、交通費等)が発生いたしますが、事件終了時に清算いたします。

※※ 内容証明郵便代として別途3万円が発生しますが、事件終了時に精算いたします。

※※ 弁護士費用には、別途消費税5%がかかります。

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